小松島市議会 2016-03-03 平成28年3月定例会議(第3日目) 本文
なお,この鳴門水域で生産されたワカメを特に鳴門わかめとしなければならないということではございませんで,食品の原産地表示とは別でございますが,和田島において生産されたワカメを和田島わかめ,あるいは小松島わかめの名称で販売しても特に問題はないとのことでございます。 以上でございます。
なお,この鳴門水域で生産されたワカメを特に鳴門わかめとしなければならないということではございませんで,食品の原産地表示とは別でございますが,和田島において生産されたワカメを和田島わかめ,あるいは小松島わかめの名称で販売しても特に問題はないとのことでございます。 以上でございます。
万が一農産物等が輸入されやすくなると、残留農薬基準や遺伝子組み換え食品の表示、食材の原産地表示、BSEに係る牛の輸入等問題が山積みするでしょう。食の安全・安心は国民的課題であります。説明責任を果たしてほしいと願うものでございます。 そこで、お伺いしますが、TPP交渉が成立すると、日本農林漁業への影響、また、徳島県や阿南市農林漁業の将来はどうなるのか、御所見をいただきます。
去る11月9日、県は塩蔵ワカメの原料原産地表示に関し、鳴門産ワカメを三陸産と偽って県外業者に販売し、また原料原産地表示に関する根拠書類を整備、保存しなかったとして、市内業者1社を含む2社に対し、JAS法に基づく指示、指導並びに公表を行いました。 この問題は過去3度発生し、本市を代表するブランド産品である鳴門わかめのイメージを大きく傷つけてまいりました。
また、指導の事案の概要につきましては、株式会社大黒及び小林敏明商店が鳴門産ワカメ加工品の原料原産地表示を適正に行っていることとの根拠となる情報が記載された書類が整備、保存されていなかったものでございます。 徳島県におきましては、2社に対しまして、ワカメ加工品の原料原産地について表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類を整備、保存することの指導がされたところでございます。
消費者は食品の偽装表示を独自に検証するすべを持たず、商品購入に際しては、その表示のみを手がかりにしているところ、本件が発生した平成20年は、前年末から兵庫県を含む国内数カ所で中国製冷凍ギョーザの食中毒事件が発生し、消費者が食品の原産地表示に大きな注意を払い始めた時期であった。
昨今、外国産食品の安全性や原産地表示など食に関する消費者の不安が高まっておりますことから、今後は鳴門市消費生活センターにおいても関係機関と連携して、食に関する相談の対応マニュアルを整備するとともに、消費者展などの機会を利用して食の安全・安心に関する情報提供や啓発を充実してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いを申し上げます。
このような環境下ではありますが、中央市場の使命である食の安全・安心を追求し、消費者及び流通業界から信頼をかち取ることが経営改善に資するとして、コールドチェーン化を図ることや原産地表示を徹底するなど、食品の品質管理になお一層取り組むよう意見がありました。 また、市民に市場を身近に感じてもらうための方策や市場PRにも力を注ぐよう意見がありました。
③消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年6月20日、徳島県石井町議会。 なお、この意見書の提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、食品安全担当大臣に提出いたします。 以上、よろしくお願いいたします。
③消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年6月20日、徳島県石井町議会。 なお、この意見書の提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、食品安全担当大臣に提出いたします。 以上、よろしくお願いいたします。
3)消費者の選択権を確保し,食の安全を実現するため,牛肉を使用した外食,中 食,加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
┃ ┠……………………………………………………………………………………………………┨ ┃3) 消費者の選択権を確保し,食の安全を実現するため,牛肉を使用した外食,中 ┃ ┠……………………………………………………………………………………………………┨ ┃ 食,加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。